保育士になりたい

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保育士の資格を活かす

保育所保育指針

保育士は児童福祉法で「児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」者とされています。その職場として代表的なものが「児童福祉施設」ですが、児童福祉施設は大きく分けて「保育所」「乳児院」「児童養護施設」「知的障害児施設」「知的障害児通園施設」「盲ろうあ児施設」「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」「児童厚生施設」「母子生活支援施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」などの種類があります。保育士を置くように児童福祉施設最低基準に定められている施設は「保育所」「児童養護施設」「知的障害児施設」「知的障害児通園施設」「盲ろうあ児施設」「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」「情緒障害児短期治療施設」です。保育所では「保育に欠ける」0歳から小学校入学前の子どもを保育します。保育に欠けるとは?昼間働いている?妊娠中または出産直後?病気、負傷している?心身に障害がある?同居の親族を常時介護している?震災、風水害、火災その他の障害復旧にあたっているなどの理由によって子どもが保育できない状態です。そして保育所では子どもの生活習慣を遊びなどから身に付けられるようにサポートします。保育所はそれぞれ「保育所保育指針」をもとに保育計画を立て、細かい指導計画を作成します。保育所保育指針を定めた「児童福祉施設最低基準」では保育士の数は乳児3人につき1人以上、満1歳以上3歳未満の幼児6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児20人につき1人以上、満4歳以上の幼児30人につき1人以上配置するよう定められています。保育士の従来の子どもの保育以外に、最近ではサービス内容が多様化してきました。それは子育て相談や助言を行い、在籍児にとどまらず地域の子どもを支援し、一時保育、延長保育、夜間保育を充実させ、虐待やアトピーなどの個別対応をするなどです。保育所には、厚生労働省の定める設置基準を満たして認められた「認可保育所」と、認可を受けていない「無認可(認可外)保育所」があります。認可保育所には地方自治団体が設置する「公立」と社会福祉法人などが設置する「私立」があります。いずれも保育料に加えて公費で運営されています。無認可保育所には、事業所保育所、駅型保育所、ベビーホテルなどがあります。それらは時代のニーズに応えて最近増えてきました。